大阪で設計事務所をしています
それは・・『地目』の部分です
不動産業者です 以前より我が家の土地は、現在の建築法では新築にはできない 建築許可が下りないを調べずに出来ると言った過失は不動産屋にあると思います
市街化調整区域について
市街化調整区域農地所有権移転許可に伴い、農地から宅地にするですが農地の売買に関して三条、四条、五条のどれかしらの許可が必要です